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思うこと 2024年7月2日

連年贈与と定期贈与

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贈与税について

※素人の考えであり、参考元もネット記事であるため詳細は税理士などの専門家にご確認ください。

夫婦間であっても生活費以外のお金、例えば妻の資産運用のためにお金を送金する場合、これは贈与税の対象になります。また、年間110万円までは非課税であり、110万円を超えるとこれについて贈与税の課税対象になる可能性があります。よく夫婦の新NISA枠を最短で埋めるために1年でそれぞれ360万円、計720万円の投資を行うことを検討されている方がいます。こちらについてそれぞれの収入や貯蓄から投資資金を捻出するのであれば問題ないのですが、妻の新NISA枠を埋めるために妻名義の証券口座に夫の収入から360万円入金する場合はこれは贈与税の支払い義務が生じると考えます。つまり年収の高い夫の稼ぎで妻名義の口座を使った資産形成を行うと問題になります。

我が家は現在のところ共働きですので、私と妻のそれぞれの収入からそれぞれの名義のNISA口座で資産形成を行っています。仮に妻の口座に資金を渡す場合は110万円を限度に毎年送金すれば問題無いように思えますが、これが連年贈与とみなされるか、定期贈与とみなされるかによって課税対象になる可能性があります。

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詳細は上記の記事などが分かりやすいですが、連年贈与と定期贈与は非常に曖昧なところがあるため、定期贈与とみなされないようにするためには、都度、贈与契約書を準備しておくことが良いとしています。定期贈与とは初めからある一定の額を数年にわたって分割して贈与を続けるというものであり、あらかじめ分割的な贈与を計画的に検討している場合に該当するようです。定期贈与とみなされる場合、年間110万円以下の贈与であっても課税される可能性があります。

こういった税法は非常にややこしいところがあるので、夫婦間であっても生活費以外の送金は慎重に行うべきだと考えます。一方でどちらかしか働いていない場合、夫婦それぞれの新NISA枠を満額で贈与税をかけずに埋めるのは難しいのではと考えてます。また、念のためこういった送金を行う場合は夫婦間であっても贈与契約書を作成し、保有しておくのがよいと思いました。

再見!